レントゲン技師の資格と仕事内容

放射線取扱主任者について

 

放射線を利用する施設では、その安全管理を行うことが非常に重要なことです。

放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者や販売業者、そして賃貸業者及び廃棄業者は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づいて、放射線障害の防止について監督を行わせるために、主任者を事業所につき1名以上選任し届出なければならないことになっています。

これが放射線取扱主任者と呼ばれるものです。

この放射線取扱主任者免状には、第1種から第3種までが存在します。その中では、第1種が最も上位の資格であり、放射線取扱主任者としての業務内容に制限がなく、医療や工業、研究等の目的に様々な放射線発生装置や放射性物質を利用する施設において、選任を受けることができます。

 

放射線取扱主任者国家試験の内容は、分野的に診療放射線技師国家試験に大部分が含まれるため、現役の診療放射線技師や診療放射線技師を養成する教育機関に在学する学生がこの資格を取得することが多いようです。

 

第1種と第2種は文部科学大臣によって登録されている試験機関が主任者試験を行い、その合格者はさらに、文部科学大臣によって登録されている資格講習機関の資格講習を受講することによって国家資格を取得できるようになります。第3種については主任者試験が必要ではなく、資格講習を受講するだけで直接国家資格を取得できるようになります。

 


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